一般社団法人全国中小貿易業連盟 定款
  第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人全国中小貿易業連盟(略称「全中貿」)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を大阪市福島区に置く。
   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条     この法人は,わが国中小貿易業の総合的な発展を図ることにより公正な輸出入取引の振興に寄与し,もってわが国
   経済の繁栄に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条     この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)中小貿易業者の総意の表明
(2)貿易に関する調査・研究、並びに関連情報の社会への発信と啓蒙活動
(3)中小貿易業の発展と強化に資する情報の発信と研修、セミナー等の開催
(4)貿易行政の運営に対する協力
(5)貿易関係諸機関、団体等との連絡、協調
(6)会員相互の連絡協調
(7)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は,本邦並びに海外において行うものとする。
  第3章 社員
(法人の構成員)
第5条    この法人は,中小貿易業者又は貿易関係団体をもって構成する各地の中小貿易業連盟であって,次条の規定により
   この法人の社員となった者をもって構成する。
(入会)
第6条   本連盟の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる社員にあっては、法人又は団体の代表者として本連盟に対してその権利を行使する1人の者
(以下「社員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
3 社員代表者を変更した場合は、速かに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条     社員は、社員総会において定める会費規定に基づき入会金および会費(以下「会費等」という)を支払わなければ
ならない。
2 前1項の会費等については、その全額をこの法人活動に必要な経費に充てることができる。
(任意退社)
第8条     社員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。
  
(除名)
第9条     社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
 一 この定款その他の規則に違反したとき。
 二 この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
 三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により社員を除名する場合は、当該社員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、
当該社員に弁明の機会を与えなければならない。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。社員がその資格を
喪失しても,既に支払った会費その他の拠出金品は返還しない。
 一 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
 二 総社員が同意したとき。
 三 当該社員が解散したとき。
  第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は,次の事項について決議する。
 一 社員の除名
 二 理事及び監事の選任又は解任
 三 理事及び監事の報酬等の額
 四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 五 定款の変更
 六 解散及び残余財産の処分
 七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 この法人の定時社員総会は,毎事業年度終了後3カ月以内に開催し,臨時社員 総会は,必要がある場合に開催
する。
(招集)
第14条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的たる事項及び招集
の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の
日の1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が
 出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行う。
    一 社員の除名
 二 監事の解任
 三 定款の変更
 四 解散
 五 その他法令で定められた事項
 (議事録)
第18条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した副理事長は,前項の議事録に記名押印する。
  第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に,次の役員を置く。
 一 理事 5名以上15名以内
 二 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律での代表理事
とする。又、1名以上3名以内の副理事長を置くことができる。
3 代表理事以外の理事のうち5名以内を業務執行理事とする。副理事長は、業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
   2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,副理事長は
理事長を補佐して、業務を掌理し、業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人
の業務を分担執行する。
3 代表理事と業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の業務の執行の状況を理事会に
報告しなければならない。
  
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類、事業報告書及び公益
目的支出計画実施報告書を監査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令もしくは定款に違反
する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があっ
た日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられ
ない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反
し、又は著しく不当な書類があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事が、この法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする
おそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までと
する。
   2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までと
する。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
   4 理事又は監事は,第19条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,
   新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は,無報酬とする。ただし,常勤の理事及び監事に対しては,社員総会において定める総額の範囲
内で,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  第6章 理事会
(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は,次の職務を行う。
 一 この法人の業務執行の決定
 二 理事の職務の執行の監督
 三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は,法令に別段の定めがある場合を除き代表理事が招集する。
2 理事は、代表理事に対し、理事会の目的である事項及び召集の理由を示して,理事会の招集を請求することが
できる。
3 第22条(5)による場合は、監事が理事会を招集する。
4 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
5 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会
の日の1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第29条 理事会の議長は,代表理事がこれに当たる。
(決議)
第30条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって
行う。
   2 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,
理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
  第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 毎事業年度開始の前日までに代表理事が事業計画と収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた
上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し,
第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
    一 事業報告
 二 事業報告の附属明細書
 三 貸借対照表
 四 損益計算書(正味財産増減計算書)
 五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に
備え置くものとする。
 一 監査報告
  第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第37条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,  公益社団法人及び公益社団法人
の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は  国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  第9章 事務局
(設置等)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第40条 事務所には、法令の定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
(6)監査報告書
(7)その他法令で定める帳簿及び書類
  第10章 公告の方法
第41条 この法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。
  附 則
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する
同法第106条第1項の規定による設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は伊藤紀忠とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項におい て読み替えて準用する同法第106条
第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般 法人の設立の登記を行ったときは,第32条の規定
にかかわらず,解散の登記の日の前 日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日
とする。